そのビタミングミは韓国で「食品」ですか、それとも健康機能食品ですか?
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そのビタミングミは韓国で「食品」ですか、それとも健康機能食品ですか?

KT
Kontactic Team
Editorial Team
2026年7月3日25 min read

あなたのビタミングミは、MFDS(食薬処)が認める機能性原料リストに掲載された成分を含み、かつ機能性表示(クレーム)を付けて販売する場合、韓国では健康機能食品(건강기능식품)に該当します。逆にそうでなければ、一般食品(일반식품)です。この判断を決めるのは製品の形状ではありません。成分と表示こそが決め手であり、この一つの分岐が、最初の販売に先立って、あなたの製品の試験・ラベリング・スケジュール・法的責任のすべてを規定します。

欧米のサプリメント、プロテイン、機能性飲料のブランドにとって、これは何よりも先に答えを出すべき分類の問いです。輸送よりも前に、Coupangよりも前に、そして韓国語の商品ページを作るよりも前に、です。同じグミであっても、中に何が入っていて、それをどう説明するかによって、摩擦の少ない一般食品にもなれば、厳しく管理される健康機能食品にもなります。この境界を見誤れば、製品は通関で止められるか、虚偽・誇大広告のペナルティにさらされることになります。

韓国の2つの食品制度を、わかりやすく

韓国の食品医薬品安全処(MFDS、식약처)は、口に入れる製品を2つの異なる法的トラックのもとで管理しています。

一般食品(일반식품) は食品衛生法の管轄下にあり、輸入に関しては特に「輸入食品安全管理特別法」が適用されます。ここには、一般的な食品や飲料が含まれます。スナック、飲料、調味料、一般食品として販売されるプロテインパウダー、そして認められた機能性成分を含まず機能性表示も付けないグミなどです。

健康機能食品(건강기능식품) は、それ専用の法律である「健康機能食品に関する法律(健康機能食品法)」の管轄下にあります。これは別個の、より重い制度で、認められた機能性原料を通じて認められた生理学的機能を発揮する製品のために特別に設けられたものです。プロバイオティクス、オメガ3、紅参、機能を訴求して販売されるビタミン・ミネラル、その他リスト化された機能性原料などがこれにあたります。

どちらのトラックも同じ規制当局の管轄ですが、書類も、試験も、責任も同じではありません。一方をもう一方と同じものとして扱うこと。これこそが、欧米ブランドが陥りがちで、しかも最もコストのかかる思い込みです。

健康機能食品(건강기능식품) は、韓国において法律で定義されたカテゴリーであり、マーケティング上のラベルではありません。これはMFDSが認めた機能性原料を用い、承認された機能性表示を付けた製品にのみ適用され、一般食品を対象とする食品衛生法とは別の、独自の法律によって規制されます。

A vitamin gummy at a fork between a light conveyor route and a gated inspection route
同じグミでも、行き先は2つの制度に分かれます。どちらのルートになるかを決めるのは形状ではなく、成分と表示です。

実際に製品を境界の向こう側へ押しやるもの

製品を一般食品から健康機能食品へと移す引き金は2つあり、どちらか一方だけでも十分になり得ます。

第一の引き金は 成分 です。MFDSが認めてリスト化した機能性原料(プロバイオティクス、オメガ3、その他承認された機能性成分)を製品に含んでいる場合、その製品は健康機能食品制度に属する可能性があると認識すべきです。MFDSは認められた機能性成分のデータベースを維持しており、自社の処方をこれと照合することが、分類に向けた最初の具体的なステップとなります。

第二の引き金は 表示(クレーム) です。製品に機能性表示、すなわち身体の機能を「サポートする」「改善する」「維持する」といった文言を付けて販売する場合、意図の有無にかかわらず、あなたは健康機能食品としての表示を行っていることになります。韓国において、表示は飾りではありません。規制上のインプットそのものです。

ここで重要なニュアンスがあります。この2つの引き金は相互に作用します。認められた機能性原料をベースにし、かつ機能性表示を付けて販売される製品は、明確に健康機能食品です。認められた機能性成分を含まず、機能性表示も付けないグミは一般食品です。そして厄介な中間領域、つまりブランドが足をすくわれる場所こそが、本来行う資格のない機能性表示を付けてしまった一般食品なのです。

形状は目くらましにすぎません。グミ、パウダー、ショット、カプセル、ドリンク。韓国はこれらすべてを、形ではなく成分と表示で分類します。「ただのグミですから」というのは、分類の答えにはなりません。

なぜマーケティング文言だけで分類が変わり得るのか

ここが欧米ブランドの見落としがちな点です。処方が一般的なものであっても、言葉だけでより重い制度に引き込まれたり、違反を引き起こしたりする可能性があります。

一般食品に健康機能性を訴求する文言を付けて販売することは、健康機能食品を「装った」一般食品として扱われ得ます。これは「食品等の表示・広告に関する法律」上のラベリングおよび広告の問題であり、機能性成分が実際に含まれている必要すらありません。表示そのものが違反となるのです。

さらに医薬品まがいの領域、つまり製品がある症状を「治療する」「予防する」「治す」と示唆する文言に踏み込めば、まったく別の次元のリスクに移行します。すなわち医薬品としての誤認表示です。食品(機能性の有無を問わず)が医薬品のような口ぶりをすれば、その製品がどう分類されているかに関わらず、規制当局の措置を招くことになります。

韓国では、あなたの表示(クレーム)は製品の法的アイデンティティの一部です。同じグミでも、パッケージ裏の一文が違えば、2つの異なる規制制度に属することになります。

Isaac LeeCEO, Kontactic

実務上の教訓はこうです。何よりもまず、自社のコピーを監査してください。パッケージ上の一行一行、Coupangの商品ページの各文、そしてすべての広告クリエイティブが、分類を左右する潜在的なインプットです。これは、韓国語にローカライズした商品ページが、単なるデザイン作業ではなくコンプライアンスの対象領域である理由の一つでもあります。自国市場からそのまま持ち込んだ表示が、韓国では合法とは限らないのです。

Comparison table of general food versus Health Functional Food regimes in Korea
2つの制度は、準拠法、市場参入の手続き、成分、認められる表示の点で異なります。製品の形状の違いではありません。

2つの輸入ルートを並べて比較する

分類が重要なのは、2つの制度が本当に異なる輸入プロセスへとつながるからです。以下は定性的な比較です。正確な手続きや手数料は製品によって異なり、MFDSによって定められるため、着手する前に最新の要件を必ず確認してください。

一般食品(일반식품):

  • 食品衛生法、および輸入に関しては輸入食品安全管理特別法の管轄下にあります。
  • すべての貨物に MFDSへの輸入申告 が必要です。ここでさえ「そのまま送るだけ」というルートは存在しません。
  • 貨物は輸入時に 検査・試験 の対象となる場合があります。
  • 販売前に、要件を満たした 韓国語ラベリング が必要です。
  • 機能性表示は一切認められません。

健康機能食品(건강기능식품):

  • 健康機能食品法の管轄下にあります。
  • 輸入・販売を行う前に 事前の営業登録(プレマーケット登録) が必要です。これは一般食品にはないステップです。
  • MFDSが認めた機能性原料 のみを使用できます。
  • 所定の機能性表示および注意喚起文を含む韓国語ラベリング が必須です。
  • 輸入申告は、健康機能食品専用のMFDSのチャネルを通じて行われます。

健康機能食品のルートは、ほぼすべての段階で明らかに負担が重くなります。貨物ごとの申告だけでなく事前登録が必要であり、使用できる成分は限定リスト制で、ラベル文言も所定のものであって自由に書けるわけではありません。もし製品が本当にここに該当するのであれば、それ相応の予算を確保してください。一方で、該当しないのであれば(実際、サプリメント系の多くの製品は表示を適切に扱えば一般食品として販売可能です)、不用意なコピーによって、うっかり重い制度を選んでしまうことのないようにしてください。この分類の判断こそ、およそ5〜8か月におよぶ韓国サプリメント参入のスケジュールが、正しい第一歩を踏み出せるか、それとも脱線するかの分かれ目です。

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韓国の食品制度は2つ。一般食品と健康機能食品で、区分を決めるのは製品の形状ではなく成分と表示です

「一般食品」であっても、自由に送れるわけではない

一般食品という分類は、より軽いだけであって、無料パスではありません。輸入されるすべての食品貨物には、依然としてMFDSへの輸入申告が必要であり、検査や試験室での分析のために抜き取られる可能性があり、要件を満たした韓国語ラベリングなしには販売できません。輸入食品安全管理特別法は、まさに一般の輸入食品にも管理の層を設けるために存在しています。

つまり、2つのルートの本当の違いは「規制あり対規制なし」ではありません。「申告とラベリング」対「事前登録・成分制限・所定の表示・そして申告とラベリング」の違いなのです。どちらも、それを実行するために韓国国内で要件を満たしたオペレーションが必要です。いったん現地展開する以上、どちらも海外倉庫だけでは成り立ちません。これは、韓国が何をライセンスの必要な輸入カテゴリーとして扱うかという、より大きな構図の一部でもあります。

責任を負うのは誰か:輸入者(IoR)

ここが、参入全体の設計を左右するポイントです。韓国は、申告・試験・ラベリングの責任を 国内の輸入者および販売者 に課しており、海外のブランドに課しているわけではありません。

輸入者(Importer of Record)とは、輸入申告、韓国語ラベリングの正確性、そして持ち込んだ製品のコンプライアンスについて、MFDSが責任を問う当事者です。あなたが海外企業であるという立場は盾にはなりませんし、その義務を海外へ移転することもできません。韓国国内に法的な拠点を持つ誰かが、この役割を引き受けなければならないのです。だからこそ、あらゆる食品・サプリメントブランドにとって、輸入者(IoR)は出荷上の細目ではなく、根幹をなす意思決定なのです。

これはまた、分類を後回しにできない理由でもあります。あなたの輸入者となる者は、あなたの製品が該当する特定の制度に自らサインすることになります。製品が健康機能食品であれば、その当事者は健康機能食品法上の事前登録義務と所定ラベリング義務を引き受けることになります。違法な機能性表示を付けた一般食品であれば、その当事者はラベリング・広告違反のリスクにさらされます。あなたがたどり着く分類が、韓国国内の誰かがあなたに代わって法的に引き受ける責任の中身を規定するのです。サプリメントブランドについては特に、税務・VAT・返品がこの役割の上にどう積み重なるかを読んでおく価値があります。

A magnifying glass reviewing supplement ingredients and a product label against a checklist
着手する前にセルフチェックを実行しましょう。成分をMFDSのリストと照合し、次にすべての表示を監査するのです。

着手する前に自分でできるセルフチェック

自社の分類について、根拠のある一次的な見立ては、午後の数時間で得られます。これはMFDSや韓国の規制専門家による確認に取って代わるものではありませんが、自分がどちらの制度に向かっているのかは把握できます。

  1. すべての成分をリストアップする。 マーケティング上の名称ではなく、実際の原料名を使いましょう。
  2. 各成分をMFDSの認められた機能性原料データベースと照合する。 認められた機能性成分が含まれていれば、フラグを立ててください。この時点で健康機能食品制度が関わってきます。
  3. すべての表示を監査する。 パッケージ上、想定しているCoupangの商品ページ、広告コピーのすべてについて、機能性を示す文言(「サポートする」「改善する」「維持を助ける」)や、医薬品まがいの文言(「治療する」「予防する」「治す」)がないかを確認します。
  4. 2つの結果を組み合わせる。 認められた機能性成分+機能性表示なら、健康機能食品を指し示します。機能性成分なし+機能性表示なしなら、一般食品を指し示します。根拠のない機能性表示は、ローンチ前に是正すべきラベリング・広告上の問題を指し示します。
  5. 一次情報で確認する。 韓国の公式法令ポータル(law.go.kr)で準拠法を、MFDS(식약처)の最新ガイダンスを相互に照合してください。そして、通関の取り扱いは最終的に、輸入者が提出する実際の申告に基づいて韓国関税庁(Korea Customs Service)を通じて行われることも忘れないでください。

ステップ2と3の両方がクリーンに戻ってくれば、あなたの製品はおそらく一般食品です。それでも輸入申告と韓国語ラベリングの対象ではありますが、より軽いルートです。どちらか一方でも危険信号が出れば、あなたは健康機能食品制度の中にいるか、あるいは不用意な一文で違反まであと一歩という状況です。いずれにせよ、出荷する前に自分がどちらのルートにいるのかが、これでわかったことになります。

よくある質問

製品の形状(グミ、パウダー、ドリンク、カプセル)は分類に影響しますか? いいえ。韓国は物理的な形ではなく、成分と表示で分類します。同じグミでも、中に何が入っていて、どうマーケティングされるかによって、一般食品にも健康機能食品にもなり得ます。

機能性成分を含まない製品でも、フラグが立つことはありますか? はい。一般の食品に機能性や医薬品まがいの表示を付けて販売すると、ラベリング・広告違反、あるいは医薬品としての誤認表示として扱われ得ます。機能性成分が実際に含まれている必要すらありません。

一般食品という分類は、通関のフリーパスになりますか? いいえ。一般食品でも依然としてMFDSへの輸入申告が必要であり、検査や試験の対象となる場合があり、販売前には要件を満たした韓国語ラベリングが必要です。

海外企業という立場は、責任から私を守ってくれますか? いいえ。韓国は申告・試験・ラベリングの責任を国内の輸入者および販売者に課しています。あなたの特定の制度について、輸入者(IoR)の役割を法的に引き受けてくれる韓国国内の当事者が必要です。まだルートを検討している段階であれば、当社のサプリメントブランド向け韓国市場参入の意思決定ガイドが選択肢を順を追って解説しています。

自社の製品がどちらの制度に該当するか、判断がつきませんか?

Kontacticは、出荷前にサプリメントや機能性食品の処方を、韓国の一般食品ルールと健康機能食品ルールに照らして審査します。あなたの製品と表示(クレーム)について、ぜひご相談ください。

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執筆者について

K
Kontactic編集チーム

15年以上の越境EC経験を持つ、韓国とグローバル双方のEC実務家チームです。CEOのIsaac Leeは、KOTRA認定コンサルタントであり、ソウル市および韓国関税庁の公式講師を務めています。私たちは日々、欧米ブランドの韓国市場進出を実行しており、このブログでは現場で得た学びを記録しています。

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