
韓国で違法な化粧品表現とは何か——規制を解説
韓国では、化粧品のマーケティングコピーが——処方だけではなく——その製品を合法的に販売できるかどうかを左右します。あなたが打ち出すあらゆる表現は、次の3つのいずれかに分類されます。(1) 通常の化粧品表現として認められるもの、(2) 製品がMFDS(식약처/食品医薬品安全処)の機能性化粧品審査を通過して初めて合法となるもの、そして (3) 禁止されるもの——これは表現によって製品がより厳格な区分(医薬部外品や医療機器)へと分類し直されてしまうか、あるいは違法な誇大・虚偽広告に該当するかのいずれかです。危険なのは3つ目です。単なるリスティングの削除にとどまらず、刑事責任を問われる可能性があるためです。
だからこそ、米国やEU向けのマーケティングコピーをそのまま韓国のリスティングに移植することは、翻訳作業ではなくコンプライアンス上の判断となります。Sephoraの商品ページなら問題なく通用する表現が、Coupangでは「未承認の医薬部外品」という問題になりかねません。以下では、それぞれの言葉がどのような結果につながるのか、そして公開前に自社の表現をどう仕分けすればよいのかを解説します。
化粧品のあらゆる表現が引き起こす3つの結果
韓国の化粧品リスティングにおける効能・安全性に関するあらゆる記述は、次の3つの法的結果のいずれかに帰着します。リスティングを作り込む段階で、各表現を正しい区分に仕分けしておくこと——これが勝負のすべてです。
- 通常の化粧品表現として認められるもの。 一般的な洗浄、保湿、柔軟化、そして見た目に関する化粧品的表現は、化粧品の範囲内にとどまり、医学的・治療的でない限り問題ありません。
- 条件付きで合法——MFDSの機能性化粧品審査を通過して初めて認められるもの。 一定の効能表現(美白、シワ改善、UVカットなど)は、製品が機能性化粧品(기능성화장품)審査を通過して初めて許可されます。審査を経ずに使えば違反となります。
- 禁止、または区分が変わるもの。 医薬的な表現は、製品を化粧品の枠組みから完全に外してしまいます(医薬部外品または医療機器の領域へ。いずれも化粧品の輸入ルートでは販売できません)。裏付けのない安全性表現は誇大・虚偽広告として扱われ、刑事責任のリスクを伴います。
これらを規律するのは化粧品法(화장품법)とその広告規則です。法令の条文は韓国の公式法令ポータル law.go.kr で確認できます。機能性化粧品や広告に関するガイダンスは食品医薬品安全処(MFDS/식약처)が所管しています。
表現によって分類が決まるとは、リスティングに書かれた言葉が——ボトルの中身の成分だけではなく——製品がどの韓国の規制区分に該当するかを決定づける、ということです。同じ処方であっても、コピーの書き方次第で、合法な化粧品にも、違法な医薬部外品にも、刑事責任を問われる広告違反にもなり得ます。

効能ワードの罠——表現が化粧品を「医薬品」に変えてしまうとき
最も高くつく間違いは、医薬的・治療的な表現です。なぜなら、単に指摘されるだけでなく、製品を化粧品カテゴリーから外へと分類し直してしまうからです。「ニキビを治療する」「治す」「抗炎症」「抗菌」、あるいは特定の症状を「予防する」といった言葉は、医学的効果を主張するものです。韓国の法律では、疾患を治療・治癒・予防すると謳う製品は化粧品ではありません。それは医薬部外品(의약외품)であり、機器に近いカテゴリーであれば医療機器(의료기기)となります。いずれも独自の承認制度を持ち、化粧品の輸入ルートでは参入できないカテゴリーです。
つまりその表現は、単に別の書類が必要になるという話ではありません。あなたの輸入・販売体制がそもそも想定していない区分へと製品を押し込んでしまうのです。医薬部外品的なマーケティングコピーを付けた化粧品ルートの出荷は、実質的に「未承認の医薬部外品」であり、リスティングの修正どころではない、はるかに深刻な問題です。
現実の失敗パターンは巧妙です。米国で「吹き出物を治し、炎症を鎮める」と謳って販売されているニキビ用美容液は、西洋ではごく普通のスキンケアコピーに読めます。しかし韓国では、「炎症を鎮める」は抗炎症の表現であり、「吹き出物を治す」は皮膚症状の治療に踏み込んでいます——どちらも医学的な枠組みです。処方はコンプライアンスに準拠した韓国製品とまったく同じかもしれません。違うのは言葉だけです。これは、美白やシワ改善の表現がなぜ化粧品を機能性化粧品へと分類し直すのかという話と同じ原理です——区分を決めるのは化学ではなく、表現なのです。
「アンチエイジング」が自動的に違法になるわけではありませんが、それが示唆する具体的な効能が問題になります。一般的な見た目に関する化粧品表現なら問題ないこともあります。一方、「シワ改善」という効能表現は機能性化粧品審査の対象になります。さらに疾患や医学的な枠組みと組み合わせれば、医薬部外品の領域へと押しやられかねません。正確な文言が、3つのうちどれに該当するかを決めるのです。
安全性ワードの罠——「無毒」が刑事違反になり得る
ここが、西洋ブランドが最も見落としがちな、直感に反するポイントです。裏付けのない安全性ワードは、多くの効能表現よりも厳しく扱われます。「無毒」「人体に無害」「エコフレンドリー」「ケミカルフリー」「安全性検証済み」といった言葉を、証拠なしに主張すると、韓国の化粧品広告規則の下で誇大・虚偽広告に分類されます。これは単なる削除ではなく、刑事責任に問われる可能性があります。
罠なのは、これらの言葉が無害に感じられる点です。ブランド側は、自社製品が本当に安全なのだから「無毒」と言うのは正直なマーケティングにすぎない、と考えます。ところが韓国の規制当局は、その表現を本質的に誤解を招くものとして扱います。他の同種製品が有毒であると暗示し、しかもブランドが通常は求められる水準で立証できない安全性を主張しているからです。違反は、製品の実際の安全性ではなく、表現の構造そのものにあります。まったく無害な保湿クリームを販売していても、それを「無害」と呼べば、広告違反を犯していることになり得るのです。
“西洋のブランドは、安全な製品なら『無毒』と言う資格が得られると考えます。しかし韓国では逆です。その言葉こそ、広告規則が処罰の対象として想定している、裏付けのない安全性表現の典型なのです。”
Kontactic — Market entry operations
同じ論理は、比較表現や絶対表現にも及びます。「最も安全」「臨床的に安全と証明済み」「副作用なし」「保証」といった言い回しです。これらは韓国のリスティングに載せる前に取り除いてください。安全性を伝えたいのであれば、包括的な形容詞ではなく、具体的な試験結果、実際に取得している認証、成分情報など、根拠に基づいた情報で伝えましょう。

機能性化粧品のトリガーワード——MFDS審査後にのみ合法
これとは別に、中間的なカテゴリーがあります。完全に合法な表現でありながら、製品がMFDSの機能性化粧品(기능성화장품)審査を通過して初めて使えるものです。これらは禁止されているわけではありません。ゲートが設けられているのです。審査を通過する前にその表現を使うことが違反となります。
これに該当する効能カテゴリーには、次のようなものがあります。
- 肌のトーンを明るくする美白・ブライトニング
- シワ改善やアンチエイジングの効能
- UVカット(SPF/日焼け止めの表現)
- 抜け毛緩和や関連する髪・頭皮への効能
- MFDSが機能性の区分として定めるその他の効能表現
上記の効能ワードの罠との違いは、これらが正式に認められ、審査可能な表現である点です。韓国には、これらを合法的に打ち出すための明確なルートが用意されています。やってはいけないのは、審査を一度も経ていないリスティングに「ブライトニングしてシワを減らす」と印刷することです。それは、正当で審査可能なはずの表現を、未承認の表現に変えてしまいます。製品に本当にこの効能があるのなら、正しい打ち手は、審査をローンチのスケジュールに組み込むことであり、こっそりコピーに表現を紛れ込ませて祈ることではありません。この審査の仕組みについては、美白やSPFの表現がどのように機能性化粧品審査を発動させるのかで解説しています。
リスティングを作り込む前に、表現を仕分けしましょう。英語のマーケティングコピーに一度目を通し、すべての効能・安全性フレーズに (1) 通常の化粧品表現、(2) 機能性化粧品——審査が必要、(3) 禁止——削除または区分変更が必要、というタグを付けます。計画段階で行ってください。審査には時間がかかり、禁止表現は規制ルート自体の見直しを迫られる可能性があるからです。
「マーケティングを翻訳するだけ」が安全な戦略ではない理由
規律の基準となるのは、コンプライアンスに準拠した韓国語の文言であり、英語の元コピーではありません。韓国では、必須の表示内容(全成分表示、使用上の注意、該当する場合は機能性審査や承認に関する記載)を韓国語で表示することが義務付けられており、リスティングやラベルの文言は、その韓国語としての意味で判断されます。米国のキャッチコピーを直訳すると、英語では問題なく感じられても、韓国語では違法な表現になってしまうことがあります。
だからこそ、表現の判断はリスティングを作り込む段階で、コンプライアンスの問題として、一語一語を正しい区分に対応させながら行うべきなのです。先に翻訳して後からコンプライアンスを確認するのは順序が逆です。磨き上げた韓国語コピーを、後で解体するはめになります。ラベルとリスティングは、コンプライアンス承認済みの表現セットから組み立てるべきであり、その逆ではありません。必須の韓国語開示内容そのものは別の専門領域です——マーケティング表現に関わらずラベルに表示すべき内容については、韓国語ラベリングと開示要件の仕組みをご覧ください。

韓国で実際に責任を負うのは誰か
西洋ブランドが過小評価しがちな最後のポイントです。韓国で登録された責任販売業者(책임판매업자)が、製品の表現や表示に対して法的責任を負います。つまり、リスティングの記載内容に対するコンプライアンス責任を負うのは、韓国で事業を運営する主体であり、海外のブランドチームだけではありません。もし韓国のリスティングで製品を「無毒」と称したり「ニキビを治す」と謳ったりすれば、規制当局が責任を問うのは責任販売業者です。
これには直接的な運用上の帰結があります。表現に責任を負う当事者が、その表現の最終承認を行う必要がある、ということです。韓国のリスティングコピーを、法的リスクを負う主体から切り離された下流のマーケティング作業として扱うことはできません。実務上、これは承認と責任を特定の形で分担することになります——ブランドが表現の意図を提供し、韓国側の責任主体がコンプライアンスを確認して最終承認をする形になります。この承認と責任の分担が市場参入モデルによってどう機能するのか、そして化粧品のImporter of RecordとResponsible Personの役割がどのように定義され、費用が設定されるのかについては、それぞれ詳しく解説しています。
よくある質問
韓国では「アンチエイジング」は禁止されているのですか? 一律に禁止されているわけではありません。そのフレーズが主張する具体的な効能によります。一般的な見た目に関する化粧品表現は認められることがあり、「シワ改善」という効能表現はMFDSの機能性化粧品審査を必要とし、医学的または疾患に関連する枠組みは製品の区分そのものを変えてしまう可能性があります。正確な文言が決め手です。
本当に無毒なら、化粧品を「無毒」と表示してもよいですか? 原則としてできません。韓国の化粧品広告規則の下では、「無毒」「無害」「エコフレンドリー」といった裏付けのない安全性表現は、製品が実際に安全かどうかに関わらず、誇大・虚偽広告として扱われ、刑事責任のリスクを伴います。違反は表現そのものにあるのです。
表現によって製品が医薬部外品に分類し直された場合、どうなりますか? 化粧品の輸入ルートでは、もはや販売できなくなります。医薬部外品(의약외품)と医療機器(의료기기)には別の承認制度があります。医薬的な表現を付けながら化粧品として輸入・出品された製品は、実質的に未承認の医薬部外品であり、リスティングの修正では済まない深刻な違反です。
これらのルールを自分で確認するにはどこを見ればよいですか? 規律の根拠となる法律は化粧品法(화장품법)で、韓国の公式法令ポータル law.go.kr で確認できます。機能性化粧品や広告に関するガイダンスは食品医薬品安全処(MFDS/식약처)が公表しています。二次的な要約に頼るのではなく、常に最新の条文とMFDSのガイダンスを確認してください。
ローンチ前に、化粧品の表現を正しい韓国の規制区分に対応させましょう
Coupangで公開する前に、韓国の市場運営パートナーがリスティングコピーを一語一語、化粧品法と機能性化粧品規則に照らして確認します。化粧品のローンチについては、Kontacticにご相談ください。
執筆者について
15年以上の越境EC経験を持つ、韓国とグローバル双方のEC実務家チームです。CEOのIsaac Leeは、KOTRA認定コンサルタントであり、ソウル市および韓国関税庁の公式講師を務めています。私たちは日々、欧米ブランドの韓国市場進出を実行しており、このブログでは現場で得た学びを記録しています。
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