
韓国で売るために法人は必須ではありません。韓国で本格的にスケールさせるときに、必要になるのです。
実際、韓国法人を持たずに韓国に売っている海外ブランドは数多くあります — 初期段階ではむしろそのほうが合理的なケースも多いです。問うべきは「法人を作らずに済むか」ではなく、「いま作るのが財務的に妥当か、それとも時期尚早か」です。
越境EC(韓国法人なし)
海外から直接発送し、関税は消費者が負担。韓国側に販売者は存在しない構造です。
こんな方に最適
韓国需要の検証段階。カテゴリーテスト。配送時間を許容できるプレミアム・少量SKU。
制約
越境ECを利用する韓国消費者は全体の5〜10%程度。ロケット配送バッジも、韓国語CSも、Coupangメインの露出もありません。
Spark — KontacticがIoR/SoRに
Kontactic自身の韓国法人がImporter of Record / Seller of Recordを担い、委託販売の形で御社の商品をCoupang上の韓国セラーとして運営します。
こんな方に最適
越境ECの需要が検証されており、まだ自社の韓国法人は持ちたくないが、韓国国内で本格的に販売したい段階。2〜4週間で稼働します。
制約
Coupang限定。御社名義の韓国法人・資産・銀行口座はまだ存在しません。これは設計上そうなっています — 本舞台への進入路であって、最終目的地ではありません。
御社名義の韓国法人(有限会社)
御社が100%出資する韓国法人をKontacticが設立します。御社が輸入者、御社が販売者、御社が運営者 — 本格的なスケールで動きます。
こんな方に最適
需要が明確で、Sparkで3〜6ヶ月運営した感触があり、Coupang以外にNaver、Kakao、SSG、Gmarket、Auction、11stへも拡げ、損益全体を自社で持ちたい段階。
制約
それなりの書類業務、税務署の事業者登録審査の通過、そして実際に動く法人口座を作ってくれる銀行 — これらすべてが必要です。本ページが扱っているのは、まさにこの段階です。
大半のブランドはまずAまたはBで始め、韓国が本物の市場であることが確認できてからCへ移ります。最初からCに行くことも技術的には可能ですが、次のセクションでお見せする通り、近年は承認のハードルが格段に上がっています。
韓国法人設立には2つの道があります — 外国人投資企業(FDI)だけが正解ではありません。
最もよくある誤解のひとつが、「外国人は必ず外国人投資企業(FDI / 외국인투자기업)として韓国法人を設立しなければならない」というものです。実際にはそんなことはありません。外国人投資促進法は「FDIとして認定されるための要件」を定めた法律であって、外国人の法人設立を強制する法律ではありません。実際に選べる2つの道と、ECブランドにとって現実的にはどちらが適しているかを整理します。
外国人投資企業(FDI)
外国人投資促進法上の外投企業
成立要件
- 払込資本金1億ウォン以上(およそ $70K+)
- 外国人投資家が議決権株式の10%以上を保有
- 上記2要件をすべて満たすこと
届出方法
外国人投資促進法に基づく「外国人投資申告」を、指定外国為替銀行に提出します。
得られるもの
- 外国人代表者のD-8(投資)ビザ申請資格
- 外国人投資企業向け法人税の減免(要件を満たす場合)
- 収益の本国送金・配当送金・資本回収の法的保証
- 外投企業向け各種政府支援プログラムへのアクセス
一般有限会社
商法上の有限会社(外国人投資促進法 非該当)
成立要件
- 払込資本金の制限なし — 2011年商法改正により最低資本金規定は廃止
- EC運営目的の海外ブランドの大半はここに該当
- 理論上は100万ウォン、1,000万ウォンでも設立可能
届出方法
外国人投資促進法ではなく、「外国為替取引法」第18条に基づく「証券取得申告」(外国為替取引規程 別紙第7-6号)を外国為替銀行に提出します。
受けられないもの
- D-8(投資)ビザ申請資格なし
- 外投企業向け法人税減免なし
- 法律上の送金保証はなし(ただし証券取得申告があれば、配当・清算金などの送金は可能)
- 外投企業限定の政府支援プログラムは利用不可
誤解の整理
外国人投資促進法は「FDIの恩恵を受けるための登録要件」を定めた法律であって、外国人の法人設立を強制する法律ではありません。韓国政府の公式機関であるInvest Korea(KOTRA)の案内文にも、「外国人が1億ウォン未満を投資して法人を設立することは可能だが、その場合は外国人投資企業に該当せず、外国為替取引法に基づく証券取得申告の対象となる」と明記されています。EC運営を目的に韓国法人を設立する大半の海外ブランドにとっては、タイプ2(一般有限会社)が合法かつ最も適切な道です。
ご注意:証券取得申告は任意ではありません
FDIであろうと一般有限会社であろうと、非居住者である外国人が韓国に資本金を送金する瞬間、証券取得申告を外国為替銀行に必ず提出しておく必要があります。この申告がなければ、後日、配当・資本回収・売却代金などを韓国外へ送金する道が塞がれる可能性があります。Kontacticはこの申告を、設立プロセスの第4ステップで自社が処理します — 弊社提携の外国為替銀行に一時外貨口座を開設し、御社本社からの資本金をその口座で受け取り、規制当局が期待するフォーマットで別紙第7-6号申告書を銀行に提出します。
参照法令
- · 商法 第170条・第171条、第543条〜第613条 — 有限会社の設立、外国人による設立を制限する規定なし
- · 外国人投資促進法 第2条第1項第4号 および 第5条 — 外国人投資の定義と申告要件
- · 外国為替取引法 第18条 + 外国為替取引規程 第7章 第7-6条 および 別紙第7-6号様式 — 証券取得申告の根拠
法人はいつ設立すべきでしょうか?
韓国法人設立がスムーズに進むには、検証された明確な順番があります。途中で詰まったブランド — 事業者登録の却下、口座凍結、銀行とのトラブル — のほとんどは、順番を間違えていました。実際に通る順番はこれです。

ステージ1
0〜6ヶ月
越境EC
越境ECで韓国に販売します。後に韓国税務署が本当に信頼する唯一の資料 — 韓国消費者からの実際の、日付入りの、繰り返し購入の注文記録 — はこの時期に蓄積されます。すべての注文記録を必ず保管してください。
ステージ2
3〜6ヶ月
Spark(Kontactic IoR/SoR)
Kontactic法人の下に入って韓国国内で販売を開始します。この時点から、韓国現地の売上記録、Coupangセラーデータ、輸入申告、韓国税務申告 — すべてがKontacticの適法な運営構造の下で蓄積されます。税務署が見たがる「韓国で実際に事業を回していた実績」が、ここで形成されます。
ステージ3
4〜6週間
御社名義の韓国法人
ここで法人を設立します。税務署には「韓国で事業をしてみたい外国人」としてではなく、すでに数ヶ月の整った韓国売上履歴、実際の出荷記録、明確な事業計画を携えた、検証済みの運営者として臨むことになります。承認のハードルが格段に下がります。
ご注意以前はステージ2を飛ばすのが普通でした。直近2年でそれがリスキーになり、率直に申し上げれば、現在ではほぼ通らなくなっています。
非居住者外国人の事業者登録、いま史上最も厳しい状況です。
包み隠さず申し上げます。非居住者である外国人の法人設立および事業者登録審査が、直近で恐ろしく厳格化しました。以前はペーパーカンパニー的な申請も通っていました。今は運営ストーリーが弱い事業者登録申請には、保留・却下・追加質問の対応が日常です。
事業意図の検証がより厳しく
税務担当者が確認したいのは本物の事業です — 誰かの別の目的のためのペーパーカンパニーではなく。実際の現地運営があるか、売上の見込みがあるか、実在する運営者がいるかを確認します。
必要書類が増加
賃貸借契約書、事業計画書、商品の実在証明、需要の実在証明 — 以前はチェックリストで済んだものが、いまではフォローアップ質問が伴う「インタビュー型審査」に近くなっています。
曖昧な回答はもう通らない
御社の商品を誰が、どこで、なぜ買うのか、韓国でどう運営するのか — 明確に説明できない申請はそのまま止まります。翻訳の美しい一般論の事業計画書では通用しません。
決め手は販売実績
実際に韓国の消費者に販売してきたブランド — インボイス、出荷記録、税務申告を提示できるブランド — はきれいに通ります。ステージ2(Spark)が生み出すのが、まさにその資料です。
Sparkでの運営実績を携えると、御社はもう「外国人」ではありません。すでに韓国で適法に事業を回している運営者、所有構造だけを自社名義へ移そうとしている事業家になります。その瞬間、税務署との会話が完全に変わります。
御社の韓国法人が本当に機能するかは、結局2つの承認で決まります。
登記所は法人を登記してくれます。それは簡単な部分です。事業が実際に回るかを決めるのは、①税務署の事業者登録 と ②法人口座 の2つだけです。どちらか1つでも狂うと、登記はできたが取引はできない法人になります。
税務署の事業者登録(사업자등록)
事業者登録がなければ、税金計算書(インボイス)も発行できず、適法な輸入もできず、Coupangセラー登録もできず、本物の事業活動ができません — 法人はあるが取引はできない状態です。通過は税務担当者による意図・計画・運営実績の審査次第です。
Kontacticの通し方
Kontacticは、完全な運営ストーリー — 運営実績、需要の実在証拠、韓国売上記録、流通計画、実在する賃貸借契約、実在する代表者、実在する意図 — を備えた申請書を月に何度も提出するチームです。税務担当者が何を見るかを正確に把握しています。
法人口座(법인 통장)
実際に資金が動く法人口座がなければ、会社は運営されません。多くの海外事業者は法人設立が終わった後にこの関門の存在に気付き、しかも最も痛い形で気付くことが少なくありません。
Kontacticの通し方
Kontacticは長年の銀行とのパートナーシップでこの部分を解決します — 次のセクションで詳しく扱います。
1日100万ウォン vs. 実質無制限。
Kontacticと組むときに最も過小評価されているメリットであり、適切なパートナーなしで法人設立した海外企業を、静かに壊している急所そのものです。

海外創業者に誰も事前に教えてくれない罠
新設の韓国法人 — 特に非居住者外国人名義の法人 — が法人口座を初めて開設すると、韓国の銀行は基本的に1日の送金上限を約100万ウォン(およそ $700〜$750)に設定します。それより低い場合もあります。これは銀行の気まぐれではなく、詐欺防止のためのデフォルト運用です。この上限は、口座の取引履歴と銀行内部の審査次第で、数ヶ月、場合によってはそれ以上、そのまま維持されることもあります。実務的には — 新設の韓国法人が、税理士費用も、3PLのインボイスも、物流パートナーへの決済も、サプライヤーへの決済も払えません。一回の支払いが日次上限を超えてしまうからです。法的には生きているが、運営的には麻痺している会社になるのです。
Kontacticは何をどう違えるか
Kontacticは15年間、韓国の主要銀行と深い実務関係を築いてきました。その関係を通じて、Kontacticがクライアント企業のために開設する法人口座は、初日から実質無制限に近い送金限度で稼働します — B2B決済、サプライヤー支払い、税金納付、グループ会社間送金が、追加手続きなしで通過できる水準です。「後から限度額の見直しを依頼する」のではありません。最初から、本当に事業を回す必要のある運営法人向けのトラックで口座を開きます。
初日から運営可能な限度額
詐欺防止の基本上限ではなく、実際のB2B取引量を処理できる水準で口座が開設されます。
ウォン+外貨を同時開設
ウォン法人口座と外貨(외화)法人口座を一緒に開設 — 海外送金と本社決済が即座に可能です。
銀行側コンプライアンス審査は弊社で整理
法人書類、運営計画、KYCパケットを銀行コンプライアンス部門が期待するフォーマットで提出 — 審査が迅速で、摩擦のないものになります。
専任RM(リレーションシップマネージャー)への接続
コールセンター番号ではなく、生身の担当者 — 専任の関係マネージャーがつきます。予期せぬことが初めて起きたときに、真価が発揮される部分です。
このページから1つだけ覚えるなら
このページから一つだけ持ち帰っていただくとしたら、これです。誰であれ — 代行会社、弁護士、「コンサルタント」 — 法人口座についての具体的な計画なしに、韓国法人設立を進めさせないでください。口座凍結は、海外名義の韓国法人が静かに失敗する最も多いシナリオです。
進め方 — 9ステップ、4〜6週間。
Kontacticが数百回繰り返してきた手順です。順番が重要で、タイミングが重要で、書類は韓国当局が期待するフォーマットでなければなりません。何がどう進むのかを正確にお見せします。

事前診断・必要書類チェックリスト
1〜3日目適合性を確認し、Spark・売上履歴を確認した上で、御社の状況(本社構造、商品群、規制対象カテゴリーなど)に合わせたカスタム書類チェックリストをお送りします。
本社書類のアポスティーユ
4〜14日目本社の定款、登記証明、取締役会決議書などを本国でアポスティーユします。様式と段階別ガイドをお渡しし、御社チームと共に進めます — スケジュール上最大の変数のため、最初に着手します。
韓国オフィスの賃貸契約
7〜14日目Kontactic提携の公認仲介士(공인중개사)を通じて、行政要件を満たす韓国オフィスの住所を確保します。法人には実際に確認可能な登記住所が必要です — バーチャル住所はすぐに弾かれます。
証券取得申告 + 一時外貨口座
14〜21日目韓国に資本金を送金する非居住者外国人が必ず通過すべき段階です — FDIではない一般有限会社でも同じです。Kontactic提携の外国為替銀行に一時外貨口座を開設し、本社が資本金をその口座に送金します。次に、外国為替取引法第18条に基づく証券取得申告書(別紙第7-6号)を銀行に提出します。この申告の受領があって初めて、設立が法的にも運営的にも有効になります — これがなければ、後日の配当や資本回収の海外送金が止まる可能性があります。他社で法人を設立した海外事業者が最も遅れて気付くのが、まさにこのステップです。
法人設立登記(법인설립등기)
18〜26日目提携の法務士(법무사)が登記所に法人設立登記を進めます。この時点で有限会社が法的に成立します。
税務署の事業者登録(사업자등록)
24〜32日目決定的な通過点最も重要な通過点です。Sparkの売上履歴と需要の実在証拠で裏付けられた、完全な運営ストーリーと共に事業者登録を申請し、1回目で通過するよう設計します。
法人口座(ウォン・外貨)
26〜34日目決定的な通過点銀行とのパートナーシップを通じて、ウォン・外貨(외화)法人口座を一緒に開設します — 送金限度額は開設時点ですでに引き上げられた状態でセットアップされます(開設後の依頼ではなく)。一時外貨口座にあった資本金が、この時点で正式な法人口座へ移管されます。
運営アカウント・許認可
30〜37日目法人携帯電話(법인 휴대폰)、共同認証書(공동인증서)、通信販売業申告書(통신판매업신고증)、事業者通関固有符号(사업자통관고유부호) — すべてが新法人名義で有効化されます。
Coupangセラー登録 + 初回取引
32〜44日目Coupangセラーアカウントを法人名義で完全に開設・認証します。新法人口座で最初の商取引が通過します。この時点から、会社は運営中の法人になります。
御社側でご準備いただく書類。
整理された書類パッケージが、スムーズな法人設立の最大の変数です。すべての項目に様式と段階別ガイドをお渡しして御社チームと進めますが、どんな書類が必要かを先にお見せしておきます。
御社側でご準備
- 公証およびアポスティーユ書類(外国人取締役・株主のパスポートと身分証明書のコピー、印鑑届出書、就任承諾書、署名証明書、居住事実証明書、委任状など)
- 初期資本金の出所証明
- ブランドおよび販売商品のカタログ、ホームページなど
- その他、韓国で事業を行う準備が整っていることを示せる資料(自由様式)
Kontactic側でご準備
- 韓国法人の定款(本社構造に合わせて作成)
- 韓国語の取締役就任承諾書
- 韓国登記所が求める様式の株主名簿
- 韓国オフィスの賃貸借契約書(Kontacticが直接確保・交渉)
- 運営ストーリーを備えた事業者登録申請書
- 銀行コンプライアンス審査用に整理された口座開設パケット
アポスティーユの経験がない場合でも、Kontacticが直接ご案内します。大半の国では営業日換算3〜10日で完了します。スケジュール上、アポスティーユが韓国側の作業と並列で進むよう設計し、待ち週が出ないようにします。
12の具体的な成果物、1つのパッケージ。
Kontacticが韓国法人を設立するということは、「登記された会社」を受け取るということではありません。即時運営可能な法人 — 韓国事業運営に必要なすべての許認可、すべてのアカウント、すべてのシステム — を、有効化された状態でお引渡しすることです。
アポスティーユ対応
本社書類のアポスティーユを、韓国当局がそのまま受け入れる形で進めます。様式と国別ガイドも併せて提供します。
オフィス賃貸
Kontactic提携の公認仲介士を通じて、行政要件を満たす韓国オフィスの住所を確保・交渉します — 初日から正式な登記住所を持てます。
法人設立登記
提携の法務士が、韓国有限会社を登記所に正式に設立登記します。
事業者登録
完全な運営ストーリーと共に税務署へ事業者登録を申請 — 法人が税金計算書発行・輸入・取引を適法に行えるようにします。
法人携帯電話の開通
法人名義の韓国携帯電話回線を開通します — 韓国の多くの運営アカウント開設の前提条件です。
法人口座 — ウォン・外貨
韓国主要銀行で、ウォンと外貨(외화)の法人口座を新法人名義で一緒に開設します。
送金限度額の初日引き上げ
銀行とのパートナーシップにより、初日から送金限度額が引き上げられた状態でスタートします — 大半の海外名義法人が縛られる基本上限とは別のトラックです。
通信販売業申告書
通信販売業の届出を完了 — 韓国でオンライン販売を合法的に行えるようにします。
事業者通関固有符号
通関固有符号の発給を受け、法人が自社の輸入においてImporter of Recordとして活動できるようにします。
Coupangセラー登録
Coupangセラーアカウントを新しい韓国法人名義で完全開設・認証 — 商品登録をすぐに始められる状態でお引渡しします。
共同認証書の発給
法人の共同認証書(공동인증서)を発給 — 税務申告、銀行取引、政府ポータルログインの必須要件です。
12ヶ月分の税務記帳
提携の韓国税理士(세무사)が、1年間、月次の記帳代行を行います — パッケージに含まれます。
上記すべての項目は、Kontacticの提携ネットワーク — 法務士(법무사)、税理士(세무사)、弁護士(변호사)、公認仲介士(공인중개사)、行政士(행정사) — と共に進められます。契約は1つ、プロジェクトマネージャーも1人、スケジュールも1つで管理されます。
書類は誰でも出せます。本当に回るようにすることは、また別の話です。
韓国で法人設立を引き受けてくれる法律事務所や代行会社は数多くあります。差はディテールに現れます — 終わったときに本当に運営可能な会社が手元に残っているかを決める、まさにそのディテールに。

御社の運営現実に合わせた設計
Kontacticは1,000名を超える海外ブランドの担当者に対し、韓国市場の実務を直接トレーニングしてきました。書類上の登記ではなく、運営が実際に回るために何が必要かを把握しています。
Sparkから法人までの自然な橋渡し
越境EC → Spark → 法人 — この流れを1つのトラックで持っていける、唯一の運営パートナーです。税務署が見たがる運営実績が、自然に積み上がります。
複製不可能な銀行関係
15年にわたって韓国の主要銀行と実務を共にしてきました。初日からの送金限度引き上げ、生身のRM — 他では作れない組み合わせです。
専門家ネットワークが社内に
法務士、税理士、弁護士、公認仲介士、行政士 — 韓国で必要なすべての専門家が、1人のプロジェクトマネージャーの下で動きます。
正直な段階アドバイス
今の段階で法人設立が御社に合わないと判断したら、初回コールで率直にお伝えします — そしてSparkからお勧めします。間違った段階に押し込む理由が、私たちにはありません。
設立後の運営継続性
Kontacticは設立完了時に消えません。記帳、税務申告、運営支援、Coupang運営まで — FlameまたはBlazeプランへ自然に続きます。
法人設立を決断する前に最も多く受ける質問
韓国法人設立をご検討中のお客様から、ほぼ必ず質問される運営面の論点です。
はい。越境ECは韓国法人なしで韓国の消費者に届き、KontacticのSparkサービスをご利用いただければ、Kontacticの韓国法人をIoR/SoRとして活用しCoupang上で韓国セラーのように運営できます。大半のブランドは法人設立の前に、このいずれか(または両方)で需要を検証されるのが正解です。

韓国法人設立、正しい順番でご一緒に。
無料相談をお申し込みください。運営実績、商品、目標をご一緒に確認し — 今の段階で法人設立が適切な判断か、それともSparkからスタートしてよりクリーンな通過を作る方が良いか、率直にお伝えします。
メールでのご連絡もお気軽に contact@kontactic.com